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[PRESS RELEASE]

2005年12月7日
株式会社PFU

e-文書法に対応した国税関係書類のスキャナ保存を全国に先駆けて実施

株式会社PFU(社長:広瀬 勇二、本社:石川県かほく市)は、国税当局の審査を経て、e-文書法(注1)に対応した国税関係書類のスキャナ保存を全国に先駆けて、12月1日より運用開始いたしました。


e-文書法は2005年4月1日に施行され、法令により紙で保存義務のある書類について、電子化したデータでの保存を原則として認めるものです。そのうち国税関係書類については電子帳簿保存法改正により、所轄税務署長の承認のうえで、スキャナによる電子データ化(スキャナ保存)が可能になりました。

今回当社は、国税関係書類のうち、取引先から受け取った請求書について、所轄税務署長にスキャナ保存申請を行い、12月1日より運用開始いたしました。

今回のスキャナ保存における、概要・ポイント・効果につきましては、下記のとおりです。



当社でのスキャナ保存の概要

対象業務 請求書の支払い処理業務
書類の量 請求書および関連書類で約7500枚/月が発生 (段ボール 約50箱/年が発生)
運用開始 2005年12月1日
システム投資 約400万円

システム概要とポイント

国税関係書類のスキャナ保存の要件である、真実性・可視性などの確保を以下のポイントで実現いたしました。

支払処理業務概要

  1. スキャナ保存の手順からデータ保存方法までの社内規定を整備。
  2. 省令要件に合致した解像度、階調でのスキャナ(注2)読み取り。
  3. スキャナ保存データの真実性を確保する電子署名・タイムスタンプ(注3)を付与。
  4. スキャナ保存データと帳簿の関連付けを行い、素早く検索できるツールを開発。
  5. スキャナ保存データの訂正・削除の履歴を確保できるようシステム対応。

効果

本システム導入により、担当者の書類検索時間の短縮、書類の保管費用削減など、約200万円/年の費用削減効果が見込まれます。


今後の展開

当社では、今回のスキャナ保存対応を基盤に内部統制充実への取り組みを推進していきます。具体的には、スキャナ保存の対象を検収書・見積書などに広げるとともに、内部プロセスの透明性を高めます。これらは、米国企業改革法への対応で多数の実績を持つOnBase(注4)を利用することで早期に実現させていきます。


注釈

  • (注1)e-文書法は、紙での保存が義務化されていた文書や帳票について、電子化したイメージによる保存を容認する法律。e-文書法は通称。正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」、および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」。
    今回の国税関係書類については、電子帳簿保存法の改正でスキャナによる電子化データ保存(スキャナ保存)が可能になりました。
  • (注2)スキャナは、当社 ScanSnap(fi-5110EOX3)とfi-5750Cを使用しています。ScanSnapはA4以下の書類を、fi-5750CはA3までの書類を高速にスキャンできます。
  • (注3)タイムスタンプは、財団法人 日本データ通信協会による「タイムビジネス信頼・安心認定制度」の認定を受けた有効期間10年の「PFUタイムスタンプ サービス」を使用しています。
  • (注4)OnBaseとは、ハイランド・ソフトウェア社が開発した、ドキュメント管理を中心とした統合コンテンツ・マネジメント・システム(ECM:Enterprise Content Management)です。PFUは同社とマスターリセラー契約を締結しています。

以上


お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

マーケティング部

電話:044-540-4516

報道関係者お問い合わせ先

株式会社PFU

経営企画部

電話:044-540-4540

E-mail:webmaster@pfu.fujitsu.com



※プレスリリースに掲載されている製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。