米国・カリフォルニア州法「過塩素酸塩の取り扱いに関する規制」について
米国・カリフォルニア州にて「過塩素酸塩の取り扱いに関する規制」が規制されております。この規制に関連して、以下の通りお願い申し上げます。
規制の内容
規制対象商品
過塩素酸塩含有量が6ppb以上の物質が対象となります。
時計バックアップ用リチウム一次電池を搭載する当社ARシリーズ、AMシリーズ、MLシリーズは、規制の対象です。
施行日
2007年1月1日
過塩素酸塩物質の管理実践要求事項の表示
カリフォルニア州で過塩素酸塩物質(含有量が6ppb以上)を製造、流通、販売、使用、廃棄される場合、およびカリフォルニア州に輸出される場合は、個装箱、輸送箱(出荷梱包用)などに下記表示が義務化されています。
Perchlorate Material - special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
お客様へのお願い
お客様におかれましても該当する当社製品、または該当する当社製品を組み込んだお客様製品にもこの規制が適用されますので、カリフォルニア州へ輸出される場合にはご対応の程よろしくお願い申し上げます。