楽²ライブラリ (クライアントサーバ版) サポートサービス契約 新規申込み
登録完了までの流れ
※登録が完了しましたら、「サポートサービス登録完了のお知らせ」をメールでお送り致します。
- サービス実施条件 -
第1条(総則)
- 本サービス実施条件は、お客様(以下「甲」という)が、株式会社PFU(以下「乙」という)の提供する「楽2ライブラリ ソフトウェアサポートサービス(以下「本サービス」という)を利用するための条件を定めるものです。
- 第2条の定めに従い、甲が本サービスの契約申し込みを行い、それを乙が確認することによって、本サービス実施条件をその契約条件とする甲乙間の本サービスに関する契約(以下「本契約」という)が成立します。
第2条(本サービスの実施)
- 本サービスの対象ソフトウェアは、甲が使用するサーバPCおよびクライアントPCで動作する 「楽2ライブラリ」(以下「対象ソフトウェア」という)です。クライアントサーバ環境にて利用されている、その他のサーバソフトウェアとクライアントソフトウェアは対象外とします。
- 甲は、次のいずれかの方法により、本製品の開封後すみやかに本サービスの契約申込手続を行うこととします。
- Webサイトでの契約申込みの方法
本製品に添付の「サポートサービスご利用の手引き」に記載されているURLより、「楽2ライブラリ (クライアントサーバ版) サポートサービス契約申込み」画面から必要事項を入力のうえ、契約申込手続完了するものとします。 - Faxでの契約申込みの方法
本製品に添付の「楽2ライブラリ (クライアントサーバ版) サポートサービス契約申込書」 (以下「申込書」という)に必要事項を記入するとともに記名押印のうえすみやかに乙に返送するものとします。
- Webサイトでの契約申込みの方法
- 乙は、前項の契約申込手続の確認後、第4条に定める開始日より、本サービスを実施します。なお、本サービスの内容、実施条件等については、本契約に定めるほか、本製品に添付の「サポートサービスご利用の手引き」の内容に従います。
- 本サービスを利用する場合、E-mail・Fax利用するために必要となるハードウェア・ソフトウェア・電話料金は甲の負担とします。
第3条(サービス実施内容)
乙は、対象ソフトウェアに対し、以下に記載したサービスを実施するものとします。
- アンサーサービス
乙は、E-mail・Faxにより対象ソフトウェアについての使用運用上の質問・相談を、前条第2項の契約申込手続において甲が登録したアンサーサービスご登録者(以下「甲の担当者」という)から受付け、回答します。尚、甲の担当者は、2名までとします。また、アンサーサービスの実施時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び乙の休業日を除く)の9時から17時までとします。 - レベルアップサービス
乙は、対象ソフトウェアのバージョンの変更されない機能強化版(以下「レベルアップ版」という)が出荷された場合、甲の請求により対象ソフトウェアのレベルアップ版を無償にて提供します。 - バージョンアップサービス
乙は、対象ソフトウェアのバージョンの変更された機能強化版(以下「バージョンアップ版」という)が出荷された場合、甲の請求により対象ソフトウェアのバージョンアップ版を優待価格にて提供します。
第4条(本サービスの開始日・実施期間)
- 本サービスの開始日は、以下のいずれかとします。
- 毎月1日から15日までの間に契約申込手続が完了した場合は契約申込手続が完了した月の翌月の1日
- 毎月16日から末日までの間に契約申込手続が完了した場合は契約申込手続が完了した月の翌々月の1日
- 本サービスの実施期間は前項の開始日より1年間とします。
第5条(甲の協力)
甲は、乙が本サービスを実施するにあたって、サービス実施内容または乙が別途甲に依頼する作業を誠実に実施するとともに、乙の作業に関し必要な協力を行うことに同意します。
第6条(申込み内容の変更)
- 甲は、転居等により申込みの際の内容に変更があった場合は添付の「サポートサービスご利用の手引き」に記載されている乙の連絡先へ連絡するものとします。
- 前項の連絡がなかったことにより、乙が本サービスを提供できなかった場合には、乙の債務不履行とはならないものとします。
第7条(第三者への委託)
乙は、本サービスを第三者に再委託できるものとします。この場合、乙は自己の責任において、当該第三者に対して本契約により乙が負う全ての義務と同等の義務を負わせるものとします。
第8条(提供物の権利の帰属)
本サービスの実施より乙が甲に提供する提供物の著作権は乙に帰属するものとしますが、甲は当該提出物を甲の社内において自由に利用出来るものとします。
第9条(責任)
- 本サービスについて乙が負う責任は善良なる管理者としての注意義務をもって本サービスを実施することに限られるものとし、乙は、本サービスによる効果等について、何らかの保証を行うものではありません。またいかなる場合においても、本条に基づく乙の甲に対する責任は、本製品の購入金額をその限度とします。
- 甲が消費者契約法に定める消費者である場合、前項は適用されないものとしますが、乙の過失(重過失の場合を除く)によりお客様に生じた損害に対する乙の賠償責任は、甲が本製品に支払った代金をその限度とします。
第10条(契約解除)
甲または乙が次の各号に一にでも該当したときは、相手方は何らの通知、催告を要せずただちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 手形または小切手が不渡りとなったとき。
- 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
- 破産、任意整理開始、会社更生手続開始または民事再生の申し立てがあったときあるいは清算に入ったとき。
- 解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
- 本契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
第11条(不可抗力免責)
天災地変その他不可抗力に基づいて、乙が本契約における乙の債務を履行できなかった場合、乙は当該不履行に基づく一切の責任につき免責されるものとします。
第12条(管轄裁判所の合意)
甲および乙は、本契約に基づく紛争処理については東京地方裁判所を専属の管轄裁判所と定めることに同意するものとします。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。