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[お知らせ]

2019年7月24日
株式会社PFU

消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ


日頃は、弊社製品、ならびに弊社がご提供させていただいております商品・サービスへのご愛顧をいただき、誠にありがとうございます。

2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引上げられることとなりました。
今回の消費税率の変更に伴い、弊社における消費税率の取り扱いを、消費税法上の「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」の考え方に基づき、以下の通りご案内申し上げます。

何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。


1. 機器、システム商品、消耗品などの物品の販売について(「資産の譲渡」に該当するお取引)

2019年10月1日以降に検収が完了するお取引より、消費税率を10%にてご請求させていただきます。


2. 機器の保守サービス・レンタル契約などについて(「役務の提供」「資産の貸付」に該当するお取引)

保守サービス等のご提供期間が、2019年10月1日以降を含むご契約につきましては、新税率10%を適用いたします。

したがいまして、2019年9月30日以前の契約であっても、役務提供の完了日が2019年10月1日以降にかかる部分につきましては、変更後の消費税率10%にてご請求させていただきます。

※消費税法改正延期の場合は、お預かりした消費税差額分(2%)を返金いたします


お問い合わせ先

消費税の改定に関しては国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)に規定、Q&A等が公開されておりますが、ご不明な点がございましたら下記までお問合せくださいますよう何卒よろしくお願いいたします。


株式会社PFU 経営管理部 消費税担当

電話番号:045-305-6009

Email:pfu-shohizei-g@pfu.fujitsu.com


以上