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2015年 7月8日
株式会社PFU

[PRESS RELEASE]

e-文書法に対応したソリューションをご提供

~ 領収書等の国税関係書類電子化に対応した業務支援パッケージを提供 ~

株式会社PFU(社長:長谷川 清、横浜本社:横浜市西区)は、e-文書法に対応した領収書等の国税関係書類を電子化して保管・管理する「PFU e-文書ソリューション」を提供いたします。

これまで社内実践で培ってきたノウハウを活かし、紙のスキャンからドキュメント活用までのソリューションを一括して提供することで、お客様のe-文書法対応や業務の効率化をご支援いたします。


2015年9月のe-文書法(電子帳簿保存法(注1))改正により領収書等の電子化と廃棄が可能になります。
当社は、2005年12月に日本で初めて(注2)e-文書法に対応した社内システムを導入しノウハウを蓄積してきました。このノウハウを「PFU e-文書ソリューション」として凝縮し提供いたします。


企業の経理部門では、領収書等の書類の保管・管理が大きな負担となっています。また、問合せ回答のために紙を探す時間が業務の大きな妨げになっていました。

「PFU e-文書ソリューション」は、この課題を解決するソリューションです。お客様の既存業務システムを大きく変えることなく、簡単に「紙を電子化して管理・検索」することができます。更に紙の廃棄を実現する(注3)こともできます。




導入の効果

  • 問い合わせ対応の迅速化

    電子化した書類を検索することで、問い合わせ回答の時間、コストを大幅に削減できます。


  • 保管費用の削減

    書類の保管に必要な紙のファイリングコストやオフィス空間、倉庫費用を削減できます。


  • 書類の紛失リスク回避

    支店などの複数の場所でスキャンして電子化することで、運送費用のコスト削減に加え、書類紛失リスクも回避できます。



1.PFU e-文書ソリューション

e-文書法に対応したPFUの「スキャナ」(注4)から、業務に合わせた管理・活用が容易に出来る「業務支援パッケージ」まで、システムで必要なものをワンストップで提供します。
さらに、導入支援を要望されるお客様に、「e-文書導入サポート」をオプションとして準備いたしました。



2.業務支援パッケージの概要

「PFU e-文書ソリューション」の第一弾として、社内での業務実践をベースとした3つの「業務支援パッケージ」を提供します。

  • 支払業務支援パッケージ

    経費精算で発生する領収書や請求書を、e-文書法に対応して管理します。
    領収書の貼付作業やファイリングといった面倒な作業を無くすことができます。また、必要な書類をすぐに検索できるので業務の効率化を実現します。


  • 旅費精算業務支援パッケージ

    出張旅費精算で発生する領収書を、e-文書法に対応して管理します。
    申請者の領収書を送付する手間を省き、画面だけで旅費精算ワークフローの承認を行うこともできます。


  • 営業業務支援パッケージ

    営業業務で発生する契約書、注文書、検収書などを、e-文書法に対応して管理します。
    証憑を共有し業務の透明性を上げ、営業業務を効率化することができます。


「業務支援パッケージ」は、導入に必要なソフトウェア等(注5)で構成しています。e-文書法対応で必要となるタイムスタンプ費用は保守料金に含まれるため、書類量で年間運用経費が変動することはありません。
さらに、e-文書法申請に必要な情報提供も含まれますので、安心してe-文書法対応をしていただけます。

3つの「業務支援パッケージ」は、それぞれ350万円(注6)から提供いたします。提供時期は2015年8月を予定しています。


3.e-文書導入サポート

お客様がe-文書法対応システムを導入される際の不安を解消するために、「業務支援パッケージ」のオプションとして「e-文書導入サポート」を提供します。

サポート項目 内容
書類整理や業務の分析 書類の種別整理や紙文書電子化による効率化の分析を支援
国税関係書類の識別 対象書類が国税関係書類かを識別
運用に必要な規程書作成 業務規程、書類管理規定作成に関する支援や規程書の内容確認
所轄税務署への申請代行 電子帳簿保存法の申請書作成支援や所轄税務署からの問合せ代行

  • ※「e-文書導入サポート」は、個別に見積もりとさせていただきます。

関連ホームページ

商標について

  • ScanSnap は、株式会社PFUの日本における登録商標です。
  • その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

関連プレスリリース


注釈

  • (注1)電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律) は、法人税法などにより、書面での原本保存が義務付けられていた税務関係書類について、スキャナで電子化したデータでの保存を認めるという法律です。
  • (注2)当社調べ
  • (注3)国税関係書類の原本廃棄は、システムや業務規程の作成・運用などの法定要件を満たし所轄税務署への申請と承認が必要となります。
  • (注4)詳細は紹介ホームページを参照ください。
    https://www.pfu.fujitsu.com/news/2015/new150608.html
    https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/

  • (注5)「業務支援パッケージ」には下記費用が含まれます。
    ・e-文書対応ソフトウェア(イメージ画像取得、タイムスタンプ付与・検証、ファイリング)
    ・ソフトウェア保守(1年分)
    ・各業務のテンプレート
    ・スタートアップ費用
  • (注6)別途スキャナやサーバなどのハードウェア、データベース等が必要となります。

以上


お客様お問い合わせ先

e-文書法対応全般

株式会社PFU

e文書ビジネス推進部

電話:045-305-6017

E-mail:edoc-sales@pfu.fujitsu.com

イメージスキャナ関連

株式会社PFU

イメージング サービス&サポートセンター

電話:050-3786-0811

E-mail:scanners@pfu.fujitsu.com

報道関係者お問い合わせ先

株式会社PFU

企画・総務部

電話:045-305-6001

E-mail:pr@pfu.fujitsu.com



※掲載されている情報は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。